令和5年4月1日施工の消費税免税制度改正について調べてみた

ずいぶんと条件が増えるようですね

消費税免税制度改正のお知らせより
出典:観光庁Webサイト


ソーシャルメディアで繋がっている在外邦人の友人がポストしていて知ったのですが、令和5年4月1日より、消費税免税制度が改正され、免税購入時の条件がやや増えるようです。

結論を先に述べてしまうと、日本国籍者で海外在住者については以下を全て満たす必要があるとのこと。

  1. 日本国外に居住して2年以上が経過している
  2. 直近半年以内に発行された「在留証明」または「戸籍の附票の写し」を持っている
  3. 直近の入国日が分かるスタンプがパスポートに押されている

日本への一時帰国で免税でモノを買おうという方、ぜひご注意ください。さて、以下詳細です。
※なお、以下の内容は日本国籍を有する、日本国外に居住する人を対象とした、2022年12月25日現在の情報です。最新の情報は別途出典をご確認ください。


1. 滞在期間

これは観光庁Webサイトには明示はされていませんが、以下の表現があります。

・国内以外の地域に引き続き二年以上住所又は居所を有することを在留証明又は戸籍の附票の写しにより確認がされた者※

つまり「在留証明」または「戸籍の附票の写し」で2年以上の滞在が確認できる必要があるとのことなので、実質的に移住してから2年経たないと確認できないのではないかと思います。


2. 必要書類 - 在留証明

「在留証明」または「戸籍の附票の写し」が必要とあります。調べてみると、在留証明は居住国の大使館または領事館で発行できるようです。私が住むサンフランシスコ領事館のWebサイトによれば、在留証明は郵送等では発行できず窓口に行く必要があり、かつ、以下の書類が必要となるようです。

  • 在留証明願
  • 現在所有している有効な日本のパスポート
  • グリーンカード等の米国滞在資格
  • 現在の住所を証明する場合に必要なもの
    • 有効な運転免許証又はカリフォルニア州身分証明書 (ID)
    • 住居の賃貸契約書 (現在の住所を証明できる有効なものに限る)
    • 電気・ガス・水道等の公共料金の請求書、米国内の銀行口座のステートメント、ケーブルテレビの請求書 (いずれも3ヶ月以内に発行されたものに限る)
  • 持ち家なら家屋購入契約書や登記簿、または賃貸なら賃貸借契約書


最後の「家屋購入契約書」云々については、観光庁Webサイトの説明にある「国内以外の地域に引き続き二年以上住所又は居所を有することを在留証明又は戸籍の附票の写しにより確認がされた者」を満たす必要があるとあるため、いつから当地に住み始めたか分かるようにする必要があり、そのためには特別な書類も必要になりそうで追加しています。


なかなか手間のかかる書類が必要となるようですね…。


3. 必要書類 - 戸籍の附票の写し

もうひとつの選択肢である戸籍の附票の写し、というものについても調べてみました。この書類で「米国にいつから住んでいるか」は分からない気がしますが、おそらく住民票を抜いた記録が残っていればそれが移住した日の証明になる、ということなのかもしれません。



こちらはマイナンバーカードを持っていればスマホやコンビニでも請求できるようですが、在外邦人たるもの、そんなものを持っていない可能性のほうが高いですよね。そうなると、地方自治体の区役所や行政サービスコーナーでの発行になるようです。救いは本人でなくとも代理人でも可能(委任状は必要)というところでしょうか。


例えば横浜市の場合、以下があれば取得可能なようです。皆様の本籍がある地方自治体のWebサイトでご確認されてみてはいかがでしょうか。

  • 戸籍の附票の写し請求書(現地で書いてもいいし事前にWebからダウンロードして記入してもよい)
  • 窓口で手続きをする人の身分証明書(運転免許証、パスポート)
  • (代理人が請求する場合)委任状

なおマイナンバーカードを持っていれば本籍地の外からでもコンビニ等で発行できるようですが、事前の利用登録が必要とのこと。横浜市の場合、登録に5開庁日(営業日みたいなもんかね)ほどかかるようで…周到な準備が必要になりそうですね。


4. 結論

過去に免税購入した際の経験に基づけば、これに加えて帰国時に入国ゲートでもらうスタンプの押印、パスポートの携行が必要となるようです。


在留証明や戸籍の附票の写しの発行にも手数料がかかるようですから…それ以上の免税効果が見込めないと手続き分だけ損してしまいますね。免税購入は1回の滞在でまとめて実施が吉、ということでしょうか。

参考までに、私の環境における上記必要手続きにかかる費用は以下です。


ずいぶんと厳しく判断されるようになってしまいましたね。まぁ、それでも支払額が10%低くなるというメリットも大きいわけですが…。






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