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令和5年4月1日施工の消費税免税制度改正について調べてみた

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ずいぶんと条件が増えるようですね 消費税免税制度改正のお知らせより 出典: 観光庁Webサイト ソーシャルメディアで繋がっている在外邦人の友人がポストしていて知ったのですが、令和5年4月1日より、消費税免税制度が改正され、免税購入時の条件がやや増えるようです。 結論を先に述べてしまうと、日本国籍者で海外在住者については以下を全て満たす必要があるとのこと。 日本国外に居住して2年以上が経過している 直近半年以内に発行された「在留証明」または「戸籍の附票の写し」を持っている 直近の入国日が分かるスタンプがパスポートに押されている 日本への一時帰国で免税でモノを買おうという方、ぜひご注意ください。さて、以下詳細です。 ※なお、以下の内容は日本国籍を有する、日本国外に居住する人を対象とした、2022年12月25日現在の情報です。最新の情報は別途出典をご確認ください。 1. 滞在期間 これは観光庁Webサイトには明示はされていませんが、以下の表現があります。 ・国内以外の地域に引き続き二年以上住所又は居所を有することを在留証明又は戸籍の附票の写しにより確認がされた者※ つまり「在留証明」または「戸籍の附票の写し」で2年以上の滞在が確認できる必要があるとのことなので、実質的に移住してから2年経たないと確認できないのではないかと思います。 2. 必要書類 - 在留証明 「在留証明」または「戸籍の附票の写し」が必要とあります。調べてみると、在留証明は居住国の大使館または領事館で発行できるようです。私が住む サンフランシスコ領事館のWebサイト によれば、在留証明は郵送等では発行できず窓口に行く必要があり、かつ、以下の書類が必要となるようです。 在留証明願 現在所有している有効な日本のパスポート グリーンカード等の米国滞在資格 現在の住所を証明する場合に必要なもの 有効な運転免許証又はカリフォルニア州身分証明書 (ID) 住居の賃貸契約書 (現在の住所を証明できる有効なものに限る) 電気・ガス・水道等の公共料金の請求書、米国内の銀行口座のステートメント、ケーブルテレビの請求書 (いずれも3ヶ月以内に発行されたものに限る) 持ち家なら家屋購入契約書や登記簿、または賃貸なら賃貸借契約書 最後の「家屋購入契約書」云々については、観光庁Webサイトの説明にある「国内以外の地域に引き続き二年以...