在外邦人のマイナンバーカード作成についてのアレコレ
1. 国外転出者用のマイナンバーカードを取得してみた マイナンバーカード総合サイト トップページ とある事情から既に取引のある日本の金融機関と追加の金融取引をしたくなり、その金融機関からマイナンバーカードを提示するよう求められました。 調べてみると、令和6年(2024年)5月27日より、現在マイナンバーカードを持っていない海外在住者(2015年10月5日以降に国外転出をしている方に限る。)もマイナンバーカードの申請ができるようになっていました( マイナンバーカード総合サイトより )。 持っていたら便利だろう、ということから、これを申請してみようと考えた次第です。ただ、住民票を入れることでいくつかの「義務」、例えば納税の義務も生じます。これらの、在外邦人が抱える諸々の懸念、心配についても調べてみました。 2. マイナンバーカード、マイナンバー、住民票の関係 マイナンバーカードとは: マイナンバーが記載された顔写真付のカードのことです。本人確認のための身分証明書として利用できるほか、自治体サービス、e-Tax等の電子証明書を利用した電子申請等、様々なサービスにもご利用いただけます( マイナンバーカード総合サイトより )。 また、冒頭の経緯にもあるとおり、納税に関わる個人IDとしても機能すること、金融犯罪抑止の観点などでしょう、日本の金融機関は取引に際してマイナンバーカードの確認を求められるようです。 マイナンバーカードの取得にはマイナンバーが割り当てられている必要があることが分かります。 ではマイナンバーとは何か?: マイナンバーとは行政を効率化し国民の利便性を高め公平公正な社会を実現する社会基盤です。 住民票を有する全ての方に1人1つの番号をお知らせして、行政の効率化、国民の利便性を高める制度です。( マイナンバーカード総合サイトより ) 「住民票を有する全ての方に」とある通り、住民票登録がある人が前提であることが分かります。 では住民票とは?: 市町村がその区域内に住む住民について、住所・氏名などを記録したものが住民票です。( 岐阜県山県市のサイトより) 公的機関からのサービスを受けたり選挙権を行使するために必須で、「生活の拠点が移った場合には転入届を出す義務があると 住民基本台帳法にて定められています 。かつ、届け出...